退去前にハウスクリーニングをどこまで自分でやればいいか迷っていませんか?実は国土交通省のガイドラインでは、通常の清掃をしていれば全体のクリーニング費用は大家さん負担が原則です。ただし契約内容によって変わるため、正しく理解しておくことがトラブル防止につながります。
それって大家負担?それとも借主負担?
退去時のハウスクリーニング費用は、誰が払うべきかをめぐってトラブルになるケースが非常に多いです。
結論から言うと、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常の清掃をしていれば全体のクリーニング費用は大家さん負担が原則とされています。
ただし現実には、ほとんどの賃貸契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担とする」という特約が記載されています。この特約がある場合は借主が負担することになります。
つまりポイントはこの2点です。
- 契約書に特約があるかどうか
- 通常の清掃をしていたかどうか
この2点を確認するだけで、自分が払うべきかどうかがほぼわかります。
借主が払わなくていいケース
国土交通省のガイドラインでは、以下のケースは大家さん負担と明記されています。通常の生活をしていれば発生するものは借主が払う必要はありません。
大家さん負担になるもの(借主は払わなくていい)
- 全体のハウスクリーニング(通常の清掃をしていた場合)
- フローリングのワックスがけ
- 畳の裏返し・表替え(破損していない場合)
- エアコンの内部洗浄(タバコ等の臭いがない場合)
- 台所・トイレの消毒
- テレビや冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみ(電気ヤケ)
- 日光によるクロスや畳の変色
- 画鋲・ピンの穴(下地ボードの交換が不要な程度)
- 鍵の取替え(紛失や破損がない場合)
- 設備の故障(経年劣化によるもの)
ポイント
日常的に掃除をして普通に生活していれば、退去時のクリーニング費用を全額負担させられる理由はありません。ただし契約書に特約が記載されている場合は別です。必ず契約書を確認してください。
借主が払わなければいけないケース
以下のケースは借主の故意・過失または手入れ不足によるものとして、借主が費用を負担するのが原則です。
借主負担になるもの(自分で払う必要がある)
- タバコのヤニ・臭いによるクロスの変色
- 掃除を怠ったことによる台所の油汚れ・すす
- 掃除を怠ったことによる風呂・トイレ・洗面台の水垢・カビ
- 結露を放置して広がったカビやシミ
- ペットによる柱やクロスのキズ・臭い
- 重量物をかけるためにあけた壁の大きなネジ穴
- 引越し作業でついた引っかきキズ
- 鍵の紛失または破損による取替え
- 不注意で雨が吹き込んだことによるフローリングの色落ち
- 飲み物をこぼして放置したカーペットのシミ・カビ
ポイント
共通しているのは「やろうと思えばできた手入れや清掃を怠った結果」という点です。日常的に掃除をしていれば防げるものがほとんどです。退去前に気になる箇所があれば早めに対処しておくことでトラブルを防げます。
費用相場
ハウスクリーニングの費用は部屋の広さによって変わります。一般的な相場は以下の通りです。
間取り別の費用目安
| 間取り | 費用目安 |
|---|---|
| ワンルーム・1K | 15,000〜30,000円 |
| 1DK・1LDK | 25,000〜40,000円 |
| 2DK・2LDK | 35,000〜60,000円 |
| 3DK・3LDK | 50,000〜80,000円 |
費用の目安は1平米あたり1,000円程度です。20平米前後のワンルームであればおよそ2万円が目安になります。
費用が高くなるケース
- エアコンのクリーニングを追加する場合(1台8,000〜15,000円程度)
- 壁紙の張り替えが必要な場合
- 長期間掃除をしていなかった場合
- ペットを飼っていた場合
注意点
明らかに相場を大きく超えた金額を請求された場合は、そのまま支払わずに内容を確認する権利があります。納得できない場合は国民生活センター(電話番号:188)に相談することができます。
トラブルを防ぐためには
退去時のハウスクリーニングトラブルを防ぐために、入居中からできる準備があります。以下の3つを実践しておくだけで、退去時の余計な出費を防ぐことができます。
① 入居時に部屋の状態を写真で記録する
入居時に部屋の傷や汚れを写真に撮って保存しておきましょう。「もともとあった傷か退去時についた傷か」でトラブルになるケースが非常に多いです。全部屋・全箇所を日付入りで撮影しておくと証拠になります。
② 契約書の特約を必ず確認する
契約書の特約欄に「ハウスクリーニング費用は借主負担とする」と記載されているかどうかを確認してください。特約がある場合は費用負担が発生します。金額や範囲が具体的に記載されているかも確認しておきましょう。
③ 日常的な清掃を怠らない
国土交通省のガイドラインでは通常の清掃をしていれば大家さん負担が原則です。ゴミの撤去・掃き掃除・拭き掃除・水回りや換気扇の油汚れの除去を日常的に行っておくことが最大のトラブル防止になります。
トラブルになった場合の相談先
- 国民生活センター:188(無料)
- 法テラス:0570-078374(平日9時〜21時)
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よくある質問
Q. 退去前に自分で掃除すれば費用は取られないの?
A. 通常の清掃をしていれば原則大家さん負担です。ただし契約書に「ハウスクリーニング費用は借主負担とする」という特約がある場合は、自分で掃除していても費用が発生します。まず契約書を確認してください。
Q. 入居時にハウスクリーニング代を払ったのに退去時にも請求された
A. これは二重取りになる可能性があります。入居時に支払った場合は退去時に再請求できないのが原則です。請求内容に納得できない場合は国民生活センター(188)に相談してください。
Q. 退去時に高額なクリーニング費用を請求されたらどうすればいい?
A. まず相場を確認してください。1K〜1LDKで15,000〜40,000円が目安です。明らかに相場を超えている場合は支払い前に内容の説明を求める権利があります。それでも解決しない場合は国民生活センターか法テラスに相談しましょう。
Q. ペットを飼っていた場合はどうなる?
A. ペットによるキズや臭いは借主負担になるケースがほとんどです。ペット可物件でも退去時に原状回復費用として請求されることがあります。入居時の契約書でペット飼育に関する特約を確認しておきましょう。
Q. エアコンのクリーニング費用は誰が払う?
A. 喫煙などによる臭いや汚れがなければ大家さん負担が原則です。ただしタバコの臭いが染み付いている場合は借主負担になることがあります。
まとめ
- ハウスクリーニング費用は国土交通省のガイドラインでは大家さん負担が原則
- ただし契約書に特約がある場合は借主負担になる
- 日常的な清掃をしていれば払わなくていいケースがほとんど
- 入居時の写真撮影と契約書確認がトラブル防止の基本
- 相場を大きく超えた請求には応じず国民生活センターに相談する
退去前に慌てないためにも、今の契約書を一度確認しておくことをおすすめします。

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